費用

過失がない場合

 事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 事故によるケガに関して、過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、事故の過失割合や、どのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

症状固定後について

 保険会社等から施術費の支払いを受ける場合、「これ以上症状やケガのが改善が見込めない」という、いわゆる「症状固定」の状態と判断される時期まで施術費の支払いを受けることが可能です。

 「症状固定」と判断された後も通院を継続する場合の費用は、ご自身でのご負担となります。

 なお、症状固定と判断された後も、痛みがある場合であれば、通院を継続しないと完治したものと誤解され、後遺障害認定において不利に扱われるおそれがありますので、注意が必要です

 

 当院では、ほとんどの場合、症状固定後に鍼灸の保険が取り扱えます。

 当院で鍼灸の保険が使える6疾患は以下の通りです。

●神経痛

●リウマチ

●頚腕症候群

●五十肩

●腰痛症

●頸椎捻挫後遺症(=いわゆる「むちうち症」の後遺症)

受付・施術時間

 
午前 -
午後 ---

【施術時間】
8:00~12:00
15:00~20:00※

※ご予約で20時まで施術します。
※17:00以降は『予約制』です。
※午後は『予約優先』とします。

所在地

〒511-0076
三重県桑名市
八間通47

0594-22-5137

お問合せ・アクセス・地図

後遺症の施術費用

当サイトをご覧になっている方の中には、既に後遺症が残った、いわゆる症状固定の状態と判断された方もいらっしゃれば、ケガの改善が思わしくないために、後遺症が残るのではないかと心配をされている方もいらっしゃるかと思います。
後遺症の施術費用の支払いが自己負担となるか、相手方の保険会社から支払いを受けられるかということについては、まずは症状固定の判断をされているかどうかということで変わってきます。
施術費用の負担についてはその他にも過失割合などが影響してきますので、こちらのページをご覧いただくとともに、当院までお尋ねください。
すでに症状固定と判断された場合でも、他院でなかなか改善しない場合でも、当院はしっかりと対応をさせていただきます。
どちらの場合も、まずは現在の状況について丁寧にお伺いをし、しっかりとお身体をお調べして、ケガや不調の原因を探ります。
そして、一人ひとりに合わせた方法で、痛みや不調の緩和・改善を目指します。
お身体の状態を細かに確認しながら、よりよい施術を行えるよう、そのときの状態に合わせたご提案をさせていただきます。
当院の院長には豊富な施術経験がありますので、安心してお任せください。

PageTop